大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)669 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決の経験則違反、審理不尽、理由不備、採証法則違反をいうけれど

も、その実質は、原審が措信しなかつた証拠に基いて、原審の認定と異なつた事実

を前提として原判決を非難するものであつて、結局原審が適法にした証拠の取捨判

断、事実認定を攻撃するに帰し、原判決に影響を及ばすことの明らかな法令の違背

を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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